カルテ情報の開示について

ご案内

カルテを書く医師のイメージ

当院では、患者さんに対してカルテ情報を提供することにより、患者さんと病院が信頼関係を確保することに結びつくことを目的としています。ご本人の申請により、カルテ情報の開示を受けることができます。

開示の対象となる患者さんの範囲

当院において、「外来または入院診療を受けられた患者さん」が対象となります。

開示請求できる方

カルテの開示を請求できる方は以下のとおりです。

  1. 患者さん本人
  2. 患者さんの法定代理人
  3. 患者さんが死亡されている場合は法定相続人

 

開示の方法

以下の方法により、カルテ開示をおこないます。

  1. 閲覧
  2. 複写(コピー)

※開示に際しては、当院が定める所定料金を負担していただきます。

開示できない場合

以下の事由に該当する場合は、開示できないことがあります。

  1. カルテ情報の開示が患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
  2. カルテ情報の開示が第三者の利益を害する恐れがある場合
  3. カルテ情報の開示を不適当とする相当の事由がある場合

 

お問い合わせ先

医事課 TEL 0835-22-4411
 ※お問い合わせの際には、「カルテ情報開示に関すること」とお申し出ください。